音楽活動をしていると「著作権」という言葉はよく耳にしますが、「著作隣接権」については聞き慣れない人も多いのではないでしょうか。歌ってみたやカバー音源、既存のレコーディング音源を使った活動をする場合、この著作隣接権への理解が欠かせません。

この記事では、著作権との違いを整理しながら、著作隣接権の基本的な考え方を紹介します。

著作権と著作隣接権の違い

著作権は、詞や曲そのもの、つまり「著作物」を作った人(作詞者・作曲者など)に発生する権利です。一方、著作隣接権は、その著作物を実際に「表現・伝達する」役割を担った人に発生する権利です。

著作権法では、著作隣接権を持つ人として、主に次の3者が定められています。

権利者 内容
実演家 歌手、演奏家、指揮者、俳優など、著作物を演じたり歌ったりする人
レコード製作者 音を最初に固定した(録音した)者。多くの場合はレコード会社やレーベル
放送事業者・有線放送事業者 放送や有線放送を行う事業者

たとえば、ある楽曲を歌手が歌い、レコード会社がそれを録音してCDやデジタル音源にした場合、作詞・作曲者には著作権が、歌手や演奏家には実演家としての著作隣接権が、レコード会社にはレコード製作者としての著作隣接権が、それぞれ別に発生します。1つの音源には、複数の権利が重なって存在しているということです。

実演家が持つ主な権利

実演家に認められている権利には、主に次のようなものがあります。

  • 録音権・録画権:自分の実演を録音・録画されない権利
  • 放送権・有線放送権:自分の実演を放送されない権利
  • 送信可能化権:自分の実演をインターネット上で配信されない権利
  • 譲渡権・貸与権:実演が固定された録音物などの譲渡や貸与に関する権利
  • 氏名表示権・同一性保持権:実演家人格権として、名前の表示や実演の改変されない権利に関するもの

実演家人格権は、著作者人格権と同様に実演家本人に専属する権利とされており、他人に譲渡することはできないとされています。

レコード製作者が持つ主な権利

レコード製作者(音を最初に固定した者)には、次のような権利が認められています。

  • 複製権:レコードを複製されない権利
  • 送信可能化権:レコードをインターネット上にアップロードされない権利
  • 譲渡権・貸与権:レコードの譲渡・貸与に関する権利

歌ってみたや演奏動画を投稿する場合、「歌詞やメロディの著作権」だけでなく、「元の音源(オケや原曲の録音)を使うことについてのレコード製作者の権利」も関わってくる場合があります。動画投稿プラットフォームがJASRACなどと包括契約を結んでいるのは著作権(作詞・作曲者の権利)に関する部分であり、原盤(録音物そのもの)を使う場合は、別途レコード製作者の許諾が必要になるケースがある点に注意が必要です。

なぜ音楽クリエイターにとって重要なのか

著作隣接権への理解が必要になる場面は、日常の音楽活動の中に数多くあります。

歌ってみた・演奏してみた動画

歌ってみたでは、多くの場合「オケ音源(伴奏)」を使用します。このオケが、original karaoke(ボカロPなどが公開しているインスト音源)であれば話は別ですが、CD音源から抽出したオケや、市販の音源をそのまま使う場合は、レコード製作者の権利が関わってきます。動画投稿プラットフォーム側の仕組みで対応されている場合と、個別の許諾が必要な場合があるため、利用する音源がどちらに該当するのかを確認する姿勢が重要です。

カバーやリミックスでの原盤使用

既存の音源そのもの(原盤)をサンプリングしたり、一部を切り出して使用したりする場合は、著作権とは別に、レコード製作者の権利にも配慮が必要です。自分で一から演奏・録音し直した音源であれば、この問題は基本的に発生しません。

バンドやユニットでの実演家としての権利

自分がボーカルや演奏で参加した音源には、自分自身にも実演家としての著作隣接権が発生します。レーベルと契約する際や、音源の利用許諾について話し合う際には、自分がどのような権利を持つ立場にあるのかを理解しておくことが、対等な話し合いをするための土台になります。

権利者が複数にまたがることを意識する

1つの楽曲・音源には、作詞者・作曲者の著作権、実演家の著作隣接権、レコード製作者の著作隣接権というように、複数の権利者が関わっていることが少なくありません。何かを利用する際にも、自分が発信する際にも、「誰が」「どの部分に」権利を持っているのかを大まかにでも意識しておくと、思わぬトラブルを避けやすくなります。

判断に迷う場合、著作権や著作隣接権に関する相談は、文化庁の著作権相談窓口や、各都道府県の弁護士会が実施している法律相談などを活用する方法があります。個人での判断が難しいケースでは、専門家に確認することも選択肢に入れておくとよいでしょう。

保護期間の考え方

著作権と同様に、著作隣接権にも保護される期間の定めがあります。実演やレコードが行われた時点を起点として一定期間保護される仕組みになっており、期間が過ぎたものは権利が消滅します。具体的な年数は著作権法の改正によって変わることがあるため、正確な年数を確認したい場合は、文化庁が公開している資料を確認するのが確実です。ここで大切なのは「著作権と同じように、著作隣接権にも有限の保護期間がある」という考え方そのものを知っておくことです。

契約書で権利の扱いを確認する重要性

レーベルや制作会社と契約を結ぶ場面では、著作隣接権の帰属や利用範囲が契約書の中で定められていることが一般的です。たとえば、バンドの音源をレーベルが録音・リリースする場合、レコード製作者としての権利がレーベル側に帰属する形で契約されるケースがあります。

このこと自体が悪いわけではありませんが、契約後に自分たちの音源をどこまで自由に使えるのか(他のプラットフォームへの再配信、ライブでの音源使用など)を事前に確認しておかないと、後になって「思っていたより自由が制限されていた」という状況になりかねません。契約書を読む際は、著作権の帰属だけでなく、著作隣接権に関する条項にも目を通す習慣をつけておくとよいでしょう。

まとめ

著作隣接権は、著作権と混同されがちですが、「誰が実演したか」「誰が録音したか」という、著作物とは別の観点から生まれる権利です。歌ってみたやカバー活動、バンドでのレコーディングなど、日常の音楽活動の多くの場面に関わってくるため、基本的な考え方だけでも押さえておくと、活動の幅を安全に広げる助けになります。契約や利用の場面で迷ったときは、自分だけで判断せず、公的な相談窓口や専門家の意見を参考にする姿勢を持っておくと安心です。

参考にした公式情報