著作権と著作者人格権はまったく別のもの

音楽を作って公開する以上、著作権の知識は避けて通れません。ただ、多くの人が最初につまずくのは「著作権」という言葉が指す範囲の広さです。実は著作権法上、作品を作った人には性質の異なる二種類の権利が同時に発生します。ひとつは著作権(財産権)、もうひとつは著作者人格権です。この二つを混同したまま契約書にサインしたり、他人の作品を編曲したりすると、後々トラブルになりやすいので、まず整理しておきます。

著作権(財産権)は、作品を利用することで生まれる経済的な利益を守るための権利です。複製権や翻案権など、いくつもの権利の束でできています。これは他人に譲渡できますし、著作者が亡くなれば相続の対象にもなります。レコード会社や音楽出版社に楽曲の権利を譲渡する契約が成立するのは、この権利が「譲渡できる財産」だからです。

一方の著作者人格権は、著作者の名誉や意思そのものを守る権利です。お金の問題ではなく、作品に対する作者の「心」に関わる権利だと考えるとわかりやすいと思います。この権利には決定的な特徴があります。他人に譲渡することができず、著作者が亡くなると相続されずに消滅するという点です。契約書に「著作権を譲渡する」と書いてあっても、著作者人格権は自動的にはついていきません。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

  • 守るもの: 著作権(財産権)は経済的利益、著作者人格権は著作者の名誉・意思
  • 譲渡: 著作権(財産権)はできる、著作者人格権はできない
  • 相続: 著作権(財産権)はされる、著作者人格権はされない(著作者の死亡で消滅する)
  • 主な内容: 著作権(財産権)は複製権・翻案権など、著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権

出典: 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所

音楽活動をしていると「権利を全部譲渡したのだから、あとは自由に使っていいはず」という誤解に出会うことがあります。しかし著作者人格権は残り続けるため、たとえば作者の意に反する改変や、名前の扱いについては、譲渡後も別の配慮が必要になるケースがあるということを覚えておくとよいと思います。

著作者人格権の三つの柱

著作者人格権は、著作権法の中で主に三つの権利として定められています。それぞれがどんな場面で問題になるのか、具体的にイメージしながら見ていきます。

公表権

未公表の著作物について、公表するかどうか、するとしたらいつ・どのような形で公表するかを著作者自身が決める権利です。共作でデモ音源を作った際、片方が勝手にSNSへ先出ししてしまうといったケースは、この権利に関わってきます。

氏名表示権

作品に実名を表示するか、ペンネームで表示するか、あるいは何も表示しないかを著作者が決める権利です。ボカロPや歌い手の名義表記、クレジットの順番なども、本来はこの権利に基づいて著作者が決められる事柄です。他人の楽曲を扱う際にクレジットを勝手に省略したり変更したりすると、この権利に触れる可能性があります。

同一性保持権

著作者の意に反して、作品のタイトルや内容を改変されない権利です。編曲やアレンジ、歌詞の変更(替え歌)といった行為は、この権利と密接に関わります。

出典: 文化庁 著作権テキスト、JASRAC 事前確認が必要な利用

編曲・替え歌をするときに気をつけたいこと

同人イベントやカバーアルバム制作などで、既存曲をアレンジしたり、歌詞を変えて「替え歌」を作ったりする機会は少なくないと思います。ここで注意したいのが、メロディーや編成を改変する「編曲」や、歌詞を差し替える「訳詞・作詞替え」が、同一性保持権や翻案権に関わってくるという点です。

原曲を無断で改変して発表してしまうと、著作権侵害だけでなく、著作者人格権の侵害にもなり得ます。財産権の問題は譲渡や許諾で整理できても、人格権の問題は別に残るため、「権利者から利用許諾を得た」だけでは足りない場合があるということです。

JASRACは、改変を伴う利用については、音楽出版者(存在しなければ著作者本人)へ事前に確認を取るよう明記しています。「有名な曲だから」「非営利だから」という理由だけで改変の可否を自己判断せず、まずは権利者側の窓口に確認を取るという手順を踏むことが大切です。

出典: JASRAC 公式

具体的には、次のような行為が「改変」に該当し得ます。

  • メロディーラインを変更するアレンジ
  • 編成(バンド編成からオーケストラ編成への変更など)の大幅な作り替え
  • 歌詞の一部または全部を書き換える替え歌
  • 曲の構成(イントロやサビの位置など)を大きく組み替える二次創作アレンジ

もちろん、演奏解釈の範囲内でのアレンジ(テンポやアーティキュレーションの違いなど)まですべてが問題になるわけではありません。ただ、線引きが難しい部分でもあるため、迷ったときは「改変の程度が大きいかもしれない」という前提で、権利者への確認を検討するのが安全な進め方だと思います。

カバー動画・歌ってみたはプラットフォームで扱いが違う

弾いてみた・歌ってみた・カバー演奏といったコンテンツは、多くのクリエイターにとって身近な発表手段です。ここで重要なのは、動画を投稿するプラットフォームによって、著作権の扱いが大きく異なるという点です。

多くの国内プラットフォームは包括契約が締結されている

JASRACが著作権管理を行っている楽曲について、YouTube、TikTok、Instagram、ニコニコ動画といった主要な動画投稿・配信サービスの多くは、あらかじめJASRACとの間で利用許諾契約を締結しています。この契約がある範囲では、投稿者が個別に許諾を取らなくても、著作権管理楽曲を使った動画等を投稿できます。

契約対象となっているサービスの具体的な一覧は随時更新されるため、正確な範囲を知りたい場合は、JASRAC公式サイトのUGC(動画投稿等)サービス一覧ページで最新の情報を確認するのが確実です。

出典: JASRAC UGCサービス一覧(公式)

X(旧Twitter)は事情が異なる

ここで特に注意したいのがX(旧Twitter)です。報道によれば、JASRACはXとの間で包括的な利用許諾契約を締結しておらず、著作権管理楽曲を使った動画等を投稿する場合は個別の対応が必要になるとされています。YouTubeやTikTokと同じ感覚でカバー動画をXに投稿すると、契約の前提が異なるため注意が必要です。この契約状況の違いを背景に、音声なしで投稿したり、動画を取り下げたりする配信者も出てきているようです。契約状況は今後変わる可能性もあるため、投稿前に最新の状況を確認することをおすすめします。

出典: ITmedia NEWS

なお、個別対応にあたっての料金体系や申請フローについては、公式に確認できる情報がまだ限られているため、本記事では触れません。投稿を検討する場合は、JASRACの公式窓口に直接問い合わせるのが確実です。

原盤権は別の権利

もうひとつ見落としやすいのが、原盤権(レコード会社などが持つ、録音物そのものの権利)です。市販のCDや配信音源をそのまま使って「弾いてみた」「歌ってみた」を作る場合、JASRACとの包括契約はあくまで著作権(作詞・作曲・編曲に関する権利)をカバーするものであり、音源そのものの権利である原盤権(著作隣接権)は対象に含まれません。市販音源をバックトラックとして使う場合は、レコード会社など原盤権者側への確認が別途必要になる場合があります。

出典: JASRAC UGC公式ページ

著作権の保護期間はいつまで続くのか

自分の作品がいつまで保護されるのか、あるいは古い楽曲をいつから自由に使えるようになるのかを知っておくことも大切です。

日本の著作権法では、原則として著作者の死後70年まで著作権が保護されます。無名・変名で発表された著作物や、団体名義の著作物、映画の著作物については、公表後70年が保護期間の目安になります。起算点は、死亡・公表・創作した年の翌年の1月1日からです。

この保護期間は、2018年12月30日に施行された法改正によって、それまでの50年から70年に延長されました。これはTPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効に伴う措置です。ただし、この改正には不遡及の原則があり、施行日の時点で既に保護期間が切れていた著作物の著作権が復活することはありません。つまり、法改正前にすでにパブリックドメインとなっていた作品は、そのままパブリックドメインの扱いが続きます。

出典: 文化庁 保護期間延長Q&A(公式)、CRIC 著作権情報センター(公式)

古い楽曲をアレンジ・カバーしたいとき、保護期間が切れているかどうかは非常に重要な判断材料になります。ただし、保護期間の計算は個別の事情によって変わることがあるため、「もう自由に使えるはず」と自己判断する前に、慎重に確認する姿勢が求められます。

二次創作物を利用するときは二重の許諾が必要になる

編曲や翻案によって生まれた作品は、著作権法上「二次的著作物」と呼ばれます。誰かが原曲をアレンジして作った二次的著作物を、さらに第三者が利用しようとする場合、原則として二つの許諾が必要になります。ひとつは二次的著作物を作った人(編曲者など)の許諾、もうひとつは元になった原著作物の著作者の許諾です。

たとえば、あるアレンジャーが編曲したカバー音源をもとに、別の人がさらに動画を作ったり別のアレンジを加えたりする場合、アレンジャーの許諾だけでなく、原曲の著作者の許諾も視野に入れる必要があるということです。二次創作が重なるほど、確認すべき権利者が増えていく構造になっている点は、覚えておいて損はありません。

何かを発表する前に立ち止まって確認する習慣を

著作権や著作者人格権の制度は複雑に見えますが、根っこにある考え方はシンプルです。作品には作った人の経済的な利益と、名誉や意思の両方が結びついていて、それぞれ別のルールで守られているということです。他人の作品を編曲する、替え歌にする、カバー動画を投稿する、古い楽曲を使う。こうした場面ではその都度、「誰の、どの権利に触れる可能性があるか」を一度立ち止まって考える癖をつけておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。

マイグル2でも、楽曲やカバー音源を発表する前に、権利関係の確認事項をメモとして整理しておける機能を用意しています。制作の合間に、こうした確認作業を溜め込まずに済ませておきたい方は、活用してみてください。